2006年4月の保険業法改正に伴って新設された業態で、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられています。少額短期保険業を行おうとするものは、一定の基準を満たしていないと登録できず、一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規制が適用されます。
少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。
なお、1〜6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。(*1)
1.死亡保険 | 300万円以下 |
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2.医療保険(傷害疾病保険) | 80万円以下 |
3.疾病等を原因とする重度障害保険 | 300万円以下 |
4.傷害を原因とする特定重度障害保険(*2) | 600万円以下 |
5.傷害死亡保険 | 傷害死亡保険は、300万円以下 |
6.損害保険 | 1,000万円以下 |
7.低発生率保険(*3) | 1,000万円以下 |
死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限ります。
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。
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